刑事弁護 (少年事件)
刑事弁護
もし、親族や知人など身近な人が逮捕勾留された場合には、弁護士にご相談ください
弁護士は、まず、相談者から話しを聞くとともに、可能な限りすぐに逮捕や勾留された本人に面会に行き、話を聞きます。そして、本人には黙秘権(言いたくないことは言わなくてもいい権利)についての説明や取調べを受ける際の注意点、今後の手続きや見通しなどについて、可能な限りアドバイスをします。その他ご不明な点についてもきちんと説明をします。
また、接見禁止の決定があり、一般の人が面会できない場合でも、弁護士は面会することができます。さらに、接見禁止の一部解除により、面会ができるよう求めます。
いろいろ不安に思われると思いますが、自分だけで考えないで、すぐに当事務所の弁護士に相談してください。
不当な、もしくは不必要な身柄拘束を受けている場合には、早期の身柄の釈放を求めます。勾留決定や勾留延長の決定に対して準抗告(不服申立)をします。
また、検察官と交渉して、処分を軽くするように求めたり、できる限り早期に処分するように求めることもします。
被害者がいる事件の場合には、被害者との示談交渉についても対応します。
被害者の中には、被疑者やその家族と直接の接触を嫌がる方もいますので、弁護士が本人やその家族に代わって、被害者に対して、謝罪の気持ちや被害弁償の意向を伝えるなどし、示談に向けた交渉をします。
もし、親族や知人など身近な人が起訴されて裁判を受けることになった場合にも、弁護士にご相談ください
弁護士が、起訴された本人から事件の概要など話を聞き(本人が勾留されている場合には、すぐに勾留場所に行き、面会をします。)、今後の方針を決めます。
また、刑事記録を閲覧や謄写をして、本人と裁判に向けて入念な打ち合わせをします。そして、検察官の提出する証拠を検討し、また、本人に有利な証拠を収集し裁判に臨みます。
被害者がいる事件では、被害者と示談や被害弁償に関する交渉をします。さらに、起訴後は、保釈の請求をして身柄の釈放を求めることもできます。
少年事件
子どもが事件を起こして警察に逮捕された場合も、基本的には上記の成人の場合と同様です。ただ、子どもの場合、逮捕された本人は特に不安になりますし、保護者や家族も心配になると思います。すぐに、弁護士にご相談ください。
捜査段階においては、上記に記載しているとおりですが、少年事件においては、警察など捜査機関の捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されて、家庭裁判所で審判を受けることになります。
弁護士は、少年が鑑別所にいる場合には、少年に面会に行きます。そして、本人から話を聞きます。
また、調査官や裁判官とも面会して、少年の処分が軽くなるように交渉します。 さらに、審判の前に裁判所に少年の処分に関する意見書を提出するとともに、審判にも立ち会い、少年に付添います。
少年の非行については、様々な要因が考えられます。保護者の方と一緒に少年の更生や将来のことについて考えます。