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相談内容

相続・遺言

遺言

人が亡くなった場合、その人の遺産について、誰が相続人となり、遺産をどのくらいの割合で相続できるかということについては法律で決められています。

しかし、生前に遺言書を作成することで、法律で定められた相続人以外の者に遺産をあげたり、あるいは、相続人間の遺産の配分割合を法律と異なる割合にしたりすることができます。

たとえば、婚姻届を出していない内縁の妻は、法律上では相続人ではありませんので、内縁の妻に遺産を遺贈する旨の遺言書が作成されていないと相続できませんが、遺言書を作成することで遺産を内縁の妻に渡すことが可能となります。

また、相続人の一部の人に、特定の物を相続させたりすることも可能となります。遺産ではありませんが、お墓の承継者を遺言で指定することもできることになっています。

遺言書の作成の仕方には何種類かあり、代表的なのは公正証書遺言や自筆証書遺言と言われるものですが、法律で定められた要式にしたがって作成していないと無効になってしまいますので注意する必要があります。

当事務所は、遺言書作成のお手伝いや、その他遺言に関する御相談に応じていますので御連絡下さい。

遺産分割

故人が遺言書を作成してなかった場合、あるいは、遺言書があっても、相続人の誰が、どの遺産を取得できるのか明確に記載されてなかった場合などは、相続人間で、遺産をどのように分けるのか協議をする必要があります。それが、遺産分割の協議です。

相続人間の話合いで分け方が決まった場合は、遺産分割協議書を作成します。

もし、当事者間の話合いができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てることによって解決する必要があります。

遺産分割協議書の作成や、遺産分割の調停や審判の申立手続きも行なっていますので御連絡下さい。

遺留分減殺請求

故人が、相続人の一部に、ほとんど全部の遺産を遺言で相続させてしまったり、生前に贈与したりしたため、遺産を取得できなかった相続人には、法律で定められた一定の範囲で、一部相続人が、遺産のほとんどを取得した相続人に対して、一部の遺産を取り戻すことが認められています。

この権利を遺留分減殺請求権といいますが、遺留分減殺請求権は、故人の死亡を知った日、あるいは、他の相続人にほとんどの遺産が相続される遺言書の存在を知ったときから1年以内に手続きをしないと時効で権利が消滅します。

遺留分に関する御相談や、遺留分減殺請求の手続きもしております。

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