弁護士に頼んだらお金がかかるのでは?それはどのくらいなの?
弁護士が、正式に事件の依頼を受ける場合には、費用が掛かります。弁護士の費用は以下のように大きく3つに分かれます。
着手金 | 事件をお受けした最初の段階でいただく費用(別途消費税がかかります) |
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報酬 | 事件の対応が終了した段階で、その対応が成功した度合いに応じていただく費用(別途消費税がかかります) |
実費 | 裁判所に訴訟や調停を起こした際にかかる収入印紙代・切手代、住民票や戸籍謄本その他の取り寄せにかかる費用、遠方の裁判所に出向くことがあった場合の交通費等 |
いずれにしても、弁護士は事件をお受けする際に、必ずこういった費用のことについて取り決める「委任契約書」を作成し、依頼される方との間で取り交わします。
なお、さまざまな事情で、費用を支払うことが難しいという方もおられると思います。その場合、その方の収入の程度により、日本司法支援センター(法テラス)の「弁護士費用立替制度」を利用することができます。法テラスの立替制度は、弁護士が法テラスと契約していないと利用できませんが、当事務所の弁護士は、全員が法テラスと契約しておりますので、この制度を利用することができます。
30分毎に5,000円です(別途消費税がかかります)。
ホームページを見た方は初回30分まで無料です。
弁護士代理人名なし | 1通につき15,000円~25,000円 (別途消費税がかかります) |
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弁護士代理人名あり | 1通につき30,000円~100,000円 (別途消費税がかかります) |
一般民事裁判事件
着手金及び報酬金
経済的利益(*1) | 着手金(最低額10万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(*1)経済的利益=弁護士が介入することにより依頼者が得ることが出来るかもしれない(着手金の場合)、あるいは出来た(報酬の場合)金額ないし利益。
一般民事調停事件及び示談交渉事件
着手金及び報酬金
一般民事裁判事件の場合に準じます(着手金の最低額10万円)。
離婚事件
着手金及び報酬金
交渉及び調停事件
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額です。
※離婚交渉を受任し、引き続き離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1です。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、民事事件の例によります。
訴訟事件
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額です。
※離婚調停を受任し、引き続き離婚訴訟を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1です。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、民事事件の例によります。
相続事件
着手金及び報酬金
交渉及び調停事件
審判・訴訟事件
一般民事裁判事件の場合に準じます。
簡易な家事事件(成年後見申立等)
着手金
10万円から30万円の範囲内の額です。
破産・民事再生の申立事件
着手金
資本金、資産、負債額、債権者数等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じてそれぞれ次に揚げる額です。
事業者の自己破産 | 50万円以上 |
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非事業者の自己破産 | 20万円以上 |
事業者の民事再生 | 100万円以上 |
非事業者の民事再生 | 30万円以上 |
小規模個人再生・給与所得者再生 | 20万円以上 |
報酬金
原則として着手金に含まれるものとします。例外的に、過払い金の回収により依頼者が取得できる資産を確保できた場合等については、依頼者が取得できる資産の10%+消費税を報酬とします。
任意整理事件(消費者任意整理事件に該当しない債務整理事件)
着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じそれぞれ次に揚げる額です。
事業者の任意整理 | 50万円以上 |
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非事業者の任意整理 | 20万円以上 |
報酬金
イ事件が清算により終了したとき
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(*2)につき、以下の通りとなります。
500万円以下 | 15% |
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500万円を超え1,000万円以下 | 10%+25万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 8%+45万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6%+145万円 |
1億円以上 | 5%+245万円 |
(2)依頼者及び依頼者に準ずるものから任意提供を受けた配当資源(*2)につき、以下の通りとなります。
5,000万円以下の場合 | 3% |
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5,000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+50万円 |
1億以上の場合 | 1%+150万円 |
(*2)配当源資額=債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供するべき資産の価額。
ロ事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、破産・民事再生事件の着手金額に準じます
ハ事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ、ロ、に定めるほか、一般民事裁判事件の基準に照らし、相応の報酬金が必要な場合もあります
消費者任意整理事件
着手金及び報酬金
それぞれ貸金業者1社ごとに2万円です。
ただし、同一業者でも支店ないし口数が異なる場合は別業者とみなします。
金融業者からの過払金回収事件
着手金
消費者任意整理事件の例に準じます。
報酬金
交渉により回収できた場合は、回収できた金額の15%、裁判により回収できた場合は、回収できた金額の20%です。
起訴前および起訴後(第1審及び上訴審を言う。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金
20万円から50万円の範囲内の額です。
報酬金
起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
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略式命令 | 上記の金額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
求刑された刑が減軽された場合 | 上記の金額を超えない額 |
起訴前及び起訴後の事案簡明でない刑事事件(否認事件、被害者等が多数にわたる事件、公判の長期化が見込まれる事件等)及び再審事件
着手金
20万円から50万円の範囲内の一定額以上です。
※なお、裁判員裁判対象事件の場合は、別途ご相談下さい。
報酬金
起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
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略式命令 | 上記の金額を超えない額 | ||
起訴後 | 無罪 | 50万円を最低額とする一定額以上 | |
刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | ||
求刑された刑が減軽された場合 | 減軽の程度による相当額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
家庭裁判所送致前及び送致後
着手金
20万円から50万円の範囲内です。
報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始 又は不処分 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
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上記のほか少年院送致を免れた場合 | 20万円から50万円の範囲内 |
事業者の場合 | 月額3万円以上 |
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非事業者の場合 | 年額6万円(月額5,000円)以上 |
貼用印紙、記録謄写費用、手数料、保証金、予納金、交通通信費、宿泊費等は別途実費負担が必要です。