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相談内容

借地借家・不動産

不動産事件とは

不動産は、資産の中でも重要であり、一般市民の生活の本拠となるものです。そこで不動産を巡るトラブルは多岐にわたり、また、深刻な内容となりがちです。たとえば、賃貸マンション・借家住宅の賃料滞納、立ち退き要求、不動産売買を巡るトラブル等です。

賃貸借関係トラブル

借地借家関係は、地主さん、大屋さんとも長いつきあいになります。そのために、普通の契約とは異なる継続契約で、つまり一回限り関係ではなく、何ヶ月も何年も、場合によっては何十年にわたる関係、そして信頼関係を考慮して問題解決を図らなければなりません。

借家人の賃料不払い、敷金・更新料の返還問題、家主・地主さんからの賃料請求、借家・借地の明渡し請求、賃料値上げ、更新手続等、多くのトラブルが発生します。当事務所では、30年間の実績を活かし、どちらの立場からも相談を受け、事件を受任し、解決の処理をいたします。

不動産の売買トラブル

不動産の売買は、一生の買い物ですから、慎重に検討しなければなりません。ところが、ローンキャンセルとなったのだけど手付金が戻ってこない、重要事項の説明と実際が食い違っている等々、解約を巡ってのトラブルも少なくありません。大きなトラブルになる前に当事務所に相談ください。

近隣関係トラブル

通行地役権、土地の境界をめぐる争い、騒音問題など、ご近所であるにもかかわらず、深刻な紛争を長期間にわたって抱えておられる方も少なくありません。このような場合は、早急に本訴裁判によって解決することは困難です。ご近所との関係、不動産の状況等を踏まえながら、交渉や調停によって解決しましょう。

当法律事務所の不動産事件への取り組み

不動産事件は上記のとおり、いろいろな問題が生じます。

できるだけ、紛争が深刻になる前に、当事務所をお尋ねください。当事務所の弁護士たちは、30年間で300件以上の借地・借家事件を取り扱い経験豊かです。また、不動産会社の顧問弁護士もおり、不動産業界の内部や、県庁等役所を利用しての事件処理のアドバイスも行うことができます。

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